【扶養】103万円の壁・130万円の壁のこと

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税金の壁 103万円 所得税が課される
社会保険の壁 106万円 健康保険・厚生年金保険への加入義務の発生(勤務先の規模による)
  130万円 国民健康保険や国民年金の支払いが発生
税金の壁 150万円 配偶者特別控除が満額受けられなくなる

扶養で103万円を超える収入があると・・

103万円を超えると所得税が発生し、配偶者控除38万円が使えなくなる。

不要で129万円まで

配偶者の社会保険上扶養に入れる130万円未満(実質129万円未満)まで稼ぐと

途中で収入が増えた場合

今年の収入見込みは100万円と申告して夫の健康保険の扶養に入ったが、

  • 途中で103万円を超えた(=所得税がかかるようになる)
  • さらに130万円も超えた(=社会保険の扶養から外れるライン)

→ 130万円超える見込みになったら超える前にすぐ会社へ連絡。

影響申告必要?
103万円超えあなた自身に所得税がかかる
夫の「配偶者控除」が減るかなくなる
確定申告 or 年末調整で反映
130万円超え健康保険の扶養から外れる必要あり
自分で社会保険に入る
必ず健保や会社に申告が必要
  1. 103万円超えたとき
     → 所得税がかかるようになるだけ(あなた自身の話)
     → 確定申告 or 年末調整で対応
     → 扶養(健康保険)はまだ大丈夫
  2. 130万円を超える見込みになったとき
     → すぐに夫の会社 or 健康保険組合に申告
     → 扶養から外れ、自分で保険に加入

株の収益は扶養に影響する

株の収入
 - 配当金:基本は「配当所得」
 - 売却益:基本は「譲渡所得」
 → 特定口座で「源泉徴収あり」なら、確定申告不要にできますが、収入見込みには含めて聞かれることも。

① 税金の話(103万円の壁)

  • 特定口座(源泉徴収あり)の場合
     → 証券会社が自動で税金を引いてくれるので、確定申告不要
     → 配当や売却益は税務上の「収入」や「所得」にカウントされない

→ ✅ よって「103万円の壁(配偶者控除)」には影響しません。

② 健康保険の扶養(130万円の壁)

これは注意が必要!

  • 多くの健康保険組合では、株の収入(配当・譲渡益)も「収入」とみなす
     → たとえ「特定口座・源泉徴収あり」でも!

なぜ?

  • 健保の扶養認定では「税金上の所得」ではなく、「実際の年間収入が130万円を超えるか」で判断するからです。

つまり…

🔺 特定口座で申告不要でも、「株の収入+事業収入」が130万円を超えると扶養NGになる可能性が高い

💡 扶養判定に使われる「収入」とは?

健康保険でいう「年間収入」とは、一般的に:

  • 給与:額面で判断(月108,334円以上×12)
  • 自営業:事業収入-必要経費
  • 株の配当:源泉徴収ありでも「年間の受取額」でカウントされることが多い
  • 株の売却益:譲渡益も含めて判断されることあり

💡 扶養判定に使われる「収入」とは?

健康保険でいう「年間収入」とは、一般的に:

  • 給与:額面で判断(月108,334円以上×12)
  • 自営業:事業収入-必要経費
  • 株の配当:源泉徴収ありでも「年間の受取額」でカウントされることが多い
  • 株の売却益:譲渡益も含めて判断されることあり

自営業や株収入のある人は「見込みで130万円超えそうならアウト
扶養認定は「将来安定的に130万円超える見込みがあるか」で判断される
健康保険組合によっては、株収入がある時点で扶養NGのこともある

その他
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