この記事の目次
扶養で103万円を超える収入があると・・
103万円を超えると所得税が発生し、配偶者控除38万円が使えなくなる。
不要で129万円まで
配偶者の社会保険上扶養に入れる130万円未満(実質129万円未満)まで稼ぐと
途中で収入が増えた場合
今年の収入見込みは100万円と申告して夫の健康保険の扶養に入ったが、
- 途中で103万円を超えた(=所得税がかかるようになる)
- さらに130万円も超えた(=社会保険の扶養から外れるライン)
→ 130万円超える見込みになったら超える前にすぐ会社へ連絡。
壁 | 影響 | 申告必要? |
---|---|---|
103万円超え | あなた自身に所得税がかかる 夫の「配偶者控除」が減るかなくなる | 確定申告 or 年末調整で反映 |
130万円超え | 健康保険の扶養から外れる必要あり 自分で社会保険に入る | 必ず健保や会社に申告が必要 |
- 103万円超えたとき
→ 所得税がかかるようになるだけ(あなた自身の話)
→ 確定申告 or 年末調整で対応
→ 扶養(健康保険)はまだ大丈夫 - 130万円を超える見込みになったとき
→ すぐに夫の会社 or 健康保険組合に申告
→ 扶養から外れ、自分で保険に加入
株の収益は扶養に影響する
株の収入
- 配当金:基本は「配当所得」
- 売却益:基本は「譲渡所得」
→ 特定口座で「源泉徴収あり」なら、確定申告不要にできますが、収入見込みには含めて聞かれることも。
① 税金の話(103万円の壁)
- 特定口座(源泉徴収あり)の場合
→ 証券会社が自動で税金を引いてくれるので、確定申告不要
→ 配当や売却益は税務上の「収入」や「所得」にカウントされない
→ ✅ よって「103万円の壁(配偶者控除)」には影響しません。
② 健康保険の扶養(130万円の壁)
これは注意が必要!
- 多くの健康保険組合では、株の収入(配当・譲渡益)も「収入」とみなす
→ たとえ「特定口座・源泉徴収あり」でも!
なぜ?
- 健保の扶養認定では「税金上の所得」ではなく、「実際の年間収入が130万円を超えるか」で判断するからです。
つまり…
🔺 特定口座で申告不要でも、「株の収入+事業収入」が130万円を超えると扶養NGになる可能性が高い。
💡 扶養判定に使われる「収入」とは?
健康保険でいう「年間収入」とは、一般的に:
- 給与:額面で判断(月108,334円以上×12)
- 自営業:事業収入-必要経費
- 株の配当:源泉徴収ありでも「年間の受取額」でカウントされることが多い
- 株の売却益:譲渡益も含めて判断されることあり
💡 扶養判定に使われる「収入」とは?
健康保険でいう「年間収入」とは、一般的に:
- 給与:額面で判断(月108,334円以上×12)
- 自営業:事業収入-必要経費
- 株の配当:源泉徴収ありでも「年間の受取額」でカウントされることが多い
- 株の売却益:譲渡益も含めて判断されることあり
自営業や株収入のある人は「見込みで130万円超えそうならアウト
扶養認定は「将来安定的に130万円超える見込みがあるか」で判断される
健康保険組合によっては、株収入がある時点で扶養NGのこともある
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