失業保険の申請前
失業保険の申請前であれば、勤務時間や収入額などに関係なくバイトが可能です。
待機期間中
単発バイトや短期バイトなどの予定を、1日だけ入れたとします。
何時間の勤務かは関係なく、1日バイトを入れてしまうと、待機期間も1日延びてしまうのです。
失業給付 受給中
週20時間以上の労働で「就職」扱いとなり、失業給付の受給はできない。
■ 週20時間未満で働く場合
- 失業給付の受給は可能。
- ただし、以下の条件を満たす必要あり
- 並行して週20時間以上働ける意思と能力があること。
- 積極的な求職活動をしていること。
- 労働時間と賃金によって、給付額が減額される場合があります。
- 1日4時間以上の労働 ⇒働いた日は不支給
- 1日4時間未満の労働 ⇒賃金に応じて減額される場合あり
失業給付における、減額計算のポイント
減額のタイミング
- 減額の計算は「賃金支払い日直後の認定日」に行われる。
- つまり、実際に労働した日ではなく、賃金が支払われるタイミングで減額処理される。
減額の対象
- 減額の対象となるのは、1日4時間未満の労働で得た賃金。
- 4時間以上働いた日の賃金は、計算対象外。
- 減額の際には以下の書類が必要
- タイムカード(労働時間の確認用)
- 給与明細(賃金の確認用)
- タイムカードがない場合は、ハローワークで配布されている
「就労・内職証明書」を使用する。
減額幅の計算式
減額幅 = {(4時間未満の日の賃金合計 ÷ 労働日数)- 内職控除額 + 基本手当日額}
-(賃金日額 × 0.8)
- 計算された「減額幅」をもとに、該当日の基本手当日額が減額されます。
減額された基本手当日額 = 基本手当日額 − 減額幅
減額計算は少し複雑なので、心配な場合はハローワークの給付窓口で相談を。書類不備や計算間違いを避けるためにも、労働時間と賃金はしっかり記録しておくことが大切です。
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