待機期間中は働ける? 失業給付をもらいながら働く、バイトOKなラインとは?

失業保険の申請前

失業保険の申請前であれば、勤務時間や収入額などに関係なくバイトが可能です。

待機期間中

単発バイトや短期バイトなどの予定を、1日だけ入れたとします。

何時間の勤務かは関係なく、1日バイトを入れてしまうと、待機期間も1日延びてしまうのです。

失業給付 受給中

週20時間以上の労働で「就職」扱いとなり、失業給付の受給はできない。


■ 週20時間未満で働く場合

  • 失業給付の受給は可能
  • ただし、以下の条件を満たす必要あり
    • 並行して週20時間以上働ける意思と能力があること。
    • 積極的な求職活動をしていること。
  • 労働時間と賃金によって、給付額が減額される場合があります。
    • 1日4時間以上の労働 ⇒働いた日は不支給
    • 1日4時間未満の労働 ⇒賃金に応じて減額される場合あり

失業給付における、減額計算のポイント

減額のタイミング

  • 減額の計算は「賃金支払い日直後の認定日」に行われる
  • つまり、実際に労働した日ではなく、賃金が支払われるタイミングで減額処理される。

減額の対象

  • 減額の対象となるのは、1日4時間未満の労働で得た賃金
  • 4時間以上働いた日の賃金は、計算対象外
  • 減額の際には以下の書類が必要
    • タイムカード(労働時間の確認用)
    • 給与明細(賃金の確認用)
  • タイムカードがない場合は、ハローワークで配布されている
    就労・内職証明書」を使用する。

減額幅の計算式

減額幅 = {(4時間未満の日の賃金合計 ÷ 労働日数)- 内職控除額 + 基本手当日額}
    -(賃金日額 × 0.8)
  • 計算された「減額幅」をもとに、該当日の基本手当日額が減額されます。
減額された基本手当日額 = 基本手当日額 − 減額幅

減額計算は少し複雑なので、心配な場合はハローワークの給付窓口で相談を。書類不備や計算間違いを避けるためにも、労働時間と賃金はしっかり記録しておくことが大切です。

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